
愛知県岡崎市の弁護士の原田真典です。借金解決についてご相談を受けることが多いため、こちらのサイトを立ち上げました。
借金解決には大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理(過払い金返還請求を含む)の3つの方法があります。
自己破産 | 債権者と個別に交渉して、減額や分割払いの交渉をする手続きです。 |
個人再生 | 債務を減額する手続きですが、住宅ローンについてはそのまま支払うことで、自宅を残したまま借金の整理ができる手続きです。 |
任意整理 | 債権者と個別に交渉して、減額や分割払いの交渉をする手続きです。 いわゆる、過払い金返金請求もこれに含まれます。 |
それぞれ、よく質問を受ける事項をまとめましたので、
気になる疑問解決にお役立てください!
弁護士費用は?取り立ての電話を止めてくれる?など
弁護士へ依頼する場合の素朴な疑問にお答えします。
一般的な報酬基準は次の通りです。
- ・任意整理…1社につき2万1,600円〜
- ・破産………27万円〜
- ・個人再生…43万2,000円〜
案件により異なる場合がりますので、詳細は当事務所にお問い合わせください。
当事務所では、任意整理のご相談は、初回30分無料です。
原田真典法律事務所HPいずれの手続きを選択しても、金融機関での信用情報が低下し、いわゆるブラックリストには載ります。もっとも、信用情報は5~7年程度で回復しますので、回復後は新たに借り入れをしたり、ローンを組むことも可能になります。
弁護士に依頼頂くと、債権者に「受任通知」を出します。これにより、債権者からの連絡は全て弁護士宛になりますので、依頼者に取り立てや電話が行くことはなくなります。したがって、解決までの間は、債権者への支払いも一時中断することとなります。
当事務所では分割払いもご対応しております。上記の質問で述べたとおり、債権者に受任通知を出すことにより、以後、原則として支払いをする必要はありません。これにより毎月余裕ができた分で弁護士費用をお支払い頂くこととなります。
詳細について、ご相談は原田真典法律事務所までお問い合わせください。
(債務整理に関するご相談は初回30分無料)

自己破産とは?家族への影響は?など、自己破産の疑問にお答えします。
一定の財産以外を失う代わりに、負債の全て(一部例外あり)を免責させる手続きです。財産が多い場合と少ない場合とで手続きが分かれます。
原則として影響しません。
例えば、夫が破産した場合であっても、妻とは別の法人格ですので、妻には影響しません。もちろん、子供、親、兄弟にも影響しません。ただし、夫の連帯保証人になっている場合は、別途、連帯保証人としての責任が生じます。
そのようなことはありません。
前述の質問に記載のとおり、妻と夫とは別の法人格ですので、妻であるあなたが破産をしても、夫の名義の財産には影響しません。
そのようなことはありません。
債権者に通知を出しますし、官報という国の機関誌には掲載されますが、近所に直接知らせるようなことはありませんし、ましてや戸籍に記載されることなどありません。
そのようなことはありません。
破産者も生活をしていくのですから、給料や生活に必要な一定の財産は残すことができます。
ギャンブルや浪費が著しい場合、破産法上、免責が許可されない事由の一つになります(破産法252条1項4号)。ただ、破産を決意してからの態度等によっては裁判所の裁量で免責されることも多いので(裁量免責)、まずは当事務所にご相談下さい。
詳細について、ご相談は原田真典法律事務所までお問い合わせください。
(債務整理に関するご相談は初回30分無料)

個人再生とは?財産は没収されてしまうの?など、個人再生の疑問にお答えします。
借金を一定額に減額し、減額した借金を原則3年間で分割払いしていく手続きです。たとえば、借金総額500万円までの場合は、借金が100万円に減額となり、これを原則3年間で分割払いしていくこととなります。
そのようなことはありません。個人再生の場合、破産と異なり、借金は減額して残るため、財産も手放すことはありません。ただし、財産が多い方は支払っていく分割金が増える場合があります。
住宅資金特別条項という手続きを利用することで、他の借金のみを減額し、住宅ローンだけはそのまま支払いを続けることができます。これにより、自宅を残したまま、他の借金を減額することが可能です。
詳細について、ご相談は原田真典法律事務所までお問い合わせください。
(債務整理に関するご相談は初回30分無料)

任意整理とは?過払い金の請求とは?など、
任意整理、過払い金返金請求についての疑問お答えします。
債権者との間で個別に交渉して、借金の減額や分割払いの交渉、過払い金の請求を行う手続きです。
利息制限法を超えて支払っていた分については、余分に支払っていたこととなり、法律上、返還請求が可能です。過払い金返還請求とは、サラ金業者等に対し、利息制限法を超えて支払っていた部分について返還請求を行うことです。
債権者に対し、取引履歴の開示を求めると、当該債権者との間の全ての取引履歴が出てきます。これに基づいて、利息制限法での引き直し計算を行い、過払い金の有無を判断することとなります。
既に完済していても過払い金は請求できますので、まずは当事務所にご相談下さい。
詳細について、ご相談は原田真典法律事務所までお問い合わせください。
(債務整理に関するご相談は初回30分無料)
